医療費控除で戻ってくる金額の算出
「実費として支払った1年の医療費の総額」から
「保険金などでサポートをうけた金額(生命保険や健康保険など)を引きます。
その金額から、10万円もしくは所得の5%の金額(年収200万円未満)を引いた値が
医療費控除にてバックされる金額です。
医療費控除は納めている税金が高額であるほど多く戻ってきます。
医療費控除の対象項目について
医療費控除がどの項目についてまで適用されるか、という疑問の中から多かったことについて紹介しましょう。
■「通所介護(デイサービス)」利用時の医療費控除
医療のサービスと一緒に利用するケースにおける通所介護の場合、
こちらで負担した費用の中から、介護保険給付の適用範囲にて医療費控除が対象となります。
ここでいう医療のサービスとは、
「訪問介護」「訪問リハビリテーション」「居宅療養管理指導」「訪問リハビリテーション」などをさしています。
■「歯科矯正」利用時の医療費控除
歯科矯正も医療費控除の適用に入ります。
美容のカテゴリーに含まれると思われがちですが、
「歯のかみ合わせを整える治療」という医療的な治療が目的の場合は、医療費控除がしっかり適用されます。
成人だけでなくお子様においてもきちんと適用されるので安心してください。
■「交通費」の医療費控除
通っている病院が住んでいる地域の近所になく、遠方にある場合は交通機関を利用し通院することでしょう。
その際、利用する交通機関がバスや電車である場合、医療費控除お対象となります。
緊急を要する場合においてタクシーを利用した交通費も対象となります。
ただし、自分の車で移動したときのガソリン代は対象となりませんので注意しましょう。
医療費控除の瑞ソ方法について
医療費控除を利用するときは必ず領収書を受け取るようにしましょう。
病院で領収書を発行してもらうのはもちろんのこと、
薬屋や利用した交通機関の交通費の領収書も忘れないようにしましょう。
もし領収書の発行を忘れてしまった場合は、メモ書きや家計簿といったもので代用することも可能です。
医療費控除は所得税の減額にて対応されますので、確定錐垂行う必要があります。
自営業の方と会社員の方の2ケースについて紹介しましょう。
■自営業における医療費控除の確定錐
自営業の方は毎年確定錐垂行っていますので、そのときに医療費控除の項目に記入するようにしましょう。
記入項目は「治療を行った方」「続柄」「かかった病院や薬屋の住所と名前」「払った医療費」とありますので、
税務署に行く前にまとめておくとスムーズに手続きを行うことが出来ます。
■会社員における医療費控除の確定錐
1月半ば過ぎくらいに税務署で「還付錐吹vの書類を用意しています。
これを受け取りに行くと、親切に手続きの方法を紹介した手引き書も渡してくれますので、
そちらを参考に必要事項に記入していきましょう。
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